特定商取引法の対象となるビジネスについて

消費者保護のための事業者による違法薬物の勧誘行為等を防止し消費者の利益を守るための法律が特定商取引法ですがどのような類型がその対象になるのかを具体的に挙げていきたいと思います。

まずは訪問販売です。事業者が消費者の自宅に訪問して商品の販売またはサービスの提供を行う契約のことであり、ここにはキャッチセールスやアポイントセールスなども含みます。高齢化社会においては一方的に契約書の押印を行うなど昔から多い類型になっています。

次に通信販売です。事業者が新聞や雑誌インターネットなどで広告を行い、郵便や電話などの通信手段によって申し込みを受ける商取引のことを指します。電話勧誘販売に該当するものはここからは除くことになっています。

そして電話勧誘販売です。事業者が電話で勧誘を行って申し込みを行う取引のことになります。電話を一旦切った後に商社が郵便や電話出によって申し込みを行う場合がこれにあたります。これも高齢化社会が進むにつれて被害が増えている、さらに昔から被害が多いパターンになっています。

この辺からが新たな悪質なビジネスに当てはまるものになります。連鎖販売取引。これは個人販売員として加入し、さらにその個人に次の販売の勧誘させる形で販売組織を連鎖的にどんどん拡大して行う商品やサービスの取引のことであり、被害が拡大がしやすいこと、被害に会う人数がどんどん増えていくこと、悪質な事業者の実態がつかみにくいといった特徴があります。

次に特定継続的役務提供になります。これは長期、継続的な役務の提供とこれに対する高額な対価を求める取引のことになります。女性のアンチエイジング、語学学習など7つの役務がここに含まれますが、巧妙な手口のために騙される方々が多いのが実態です。

次に業務提供誘引販売取引です。仕事を提供するので収入を得ることができますと言う口車に乗らせて消費者を勧誘し仕事に必要であるとして商品を売って金銭負担を負わせる取引のことです。収入を増やしたい方々、副業収入を増やしたいと言う方々が増えてきているので被害に合う方々、新たなビジネスとして悪質なパターンが増えてきているのが実態です。

次に訪問購入です。
事業者が消費者の自宅などを訪問して物品の購入を行う取引のことになります。
このように様々なパターンで特定商取引法の対象となる類型があることがお分かりいただけるかと思います。 
いずれも消費者保護が必要なパターンだと言えるでしょう。