眼科の治療行為、例えばレーシック施術などは視力を改善するためのれっきとした治療であるため、特商法の適応はされません。
よく、歯医者の歯のホワイトニングが特商法が適応され、クーリングオフを可能としているためレーシック施術などもクーリングオフが可能なのではと思われるでしょうが、確かに、クーリングオフ自体は可能で、予約をしたのち治療が開始される前までに解約を申し入れれば特商法のクーリングオフは適応されます。
ですが、注意すべく部分は、治療が始まる前でなければ、治療行為を必要とする治療の場合、特商法は機能しなくなるのです。
何故なら、レーシックは施術を受けたその日に結果が分かり、施術が成功しているか失敗しているかもわかるため言ってしまえば、失敗した施術に関しては、医師が責任を負いますが、それを元に戻すことができるかどうかは施術を行った医師かその他の医師になりますのでどうなるかは未知数です。
この点は、治療が開始される前にリスクとして治療を受ける人物に対してお話をしますので失敗のリスクがあることを了承したうえで治療を行いますが、それと同時に医師も失敗した場合の治療方針を説明することで失敗しても取り返しがつくと説明します。
逆を言えば、取り返しがつかない施術を行おうとしている場合、医師は説明責任がありますのでそれを放棄しているとみなされ悪質な治療行為を行ったとし、特商法が機能する場合もあります。
これは失敗を第三者が分析して明らかに医師側に問題がある場合、特商法が機能して、責任を取らせるという問題です。
治療費の返金の他治療を行い失敗した部位を元に戻すよう努めることを医師側は提供しなければならないのです。
何故なら、返金義務は特商法に限らず、この場合はサービス自体が機能しておらず、かつサービスを受けたことで消費者の方が不利益を被っていますので特商法が記載されていてあろうとなかろうと他の法律が機能し、患者となる方の生命を守るように働きます。
また、特商法は、眼科が販売している商品であればすべて特商法が機能します。
これは販売物に対しては、ネット通販と同じように特商法が機能し、消費者の安全を守るのです。
ただ、この場合はおそらく定期購入ではなく、消費者自らが商品を望んで購入しますので商品に不具合があった場合返品や返金に応じるという処置になりますので商品を購入し、中を開けた場合、返品はできないきまりとなっていますので、自ら商品を望み購入する場合、クーリングオフが適応されるのは中身を空けておらず1週間以内に返品を申し出なければならないのです。