「特定商取引法に基づく表記」を載せる場所や表示の仕方は?

ネットショップでは、法律によって「特定商取引法に基づく表記」というものを自分で作らないといけないのですが、それをどこに掲載したらいいのかということもあわせて知っておく必要があります。
そこで今回は、「特定商取引法に基づく表記」の簡単な説明と、実際にそれを掲載する場所や、表示の仕方について紹介します。

「特定商取引法に基づく表記」とは、事業者の情報(事業者名・所在地・連絡先など)や商品販売の情報(商品以外の料金・支払方法・返品の条件など)を一覧にしたものです。
ネットショップなどの通信販売をする事業者は、その作成と掲載が法律によって義務付けられているので、どのショップでも必ず見つけることができるはずです。

なぜこうした表記が必要になるのかというと、それは商品販売をめぐるトラブルを防いで、消費者が安心してネットショップを利用できるようにするためであり、主に消費者を保護することが目的になっています。

実際に、「特定商取引法に基づく表記」をどこに掲載したらいいのかというと、それはネットショップを利用する消費者がすぐに見つけられる場所ということになります。

せっかく「特定商取引法に基づく表記」を作成しても、分かりにくい場所にあって消費者が見つけられないと意味がないからです。
それに、法律で義務付けられたこの表記が存在しないと判断されると、ショップ自体の信用を失うことにもなりかねません。

では、具体的にどこに掲載したらいいのかというと、特に決まりはないのですが、一般的には「専用ページを設ける」という場合が多いと言えます。

その上で、サイトのトップページと商品購入のページに、専用ページへのリンクを貼って、すぐに「特定商取引法に基づく表記」を確認できるようにします。

リンクを貼る場所については、ページのフッター部分(一番下の部分)に貼るケースが多いと言えるでしょう。ページのフッター部分は、会社概要やプライバシーポリシーなどのページへのリンクが貼られている部分なので、一緒に貼っておくとよいと言えます。

また、「特定商取引法に基づく表記」はさまざまな項目を一覧にしたものになりますが、その一覧の表示の仕方はパソコン画面とスマートフォン画面で、それぞれ変えたほうがよいと言えます。
パソコン画面では項目名とその内容が横並びになった一覧がよく使われますが、スマートフォンでは縦並びの一覧にしたほうが見やすくなると言えるでしょう。